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国民健康保険の海外療養費制度
2001年(平成13年)より、海外での医療費の一部が、帰国後に国民健康保険で支払われる事になりました。申請に必要な手続きを簡単に説明させて頂きます。
海外での受診、請求手順は以下の通りです。
1 証明書(診療内容証明書Attending Physician’s Statement、領収明細書Itemized Receipt)を病院へ記入依頼します。
2 入院費、外来治療費は分けて記入されている必要があります。
3 受診時の医療費は一旦全額自己払いとなります。
4 帰国後、ご加入の市町村窓口へ申請します。
5 市町村から保険給付分が払い戻されます。
日本での申請に必要なものは以下の通りです。
1 療養費支給申請書(ご加入の市町村窓口にあります。)
2 病院が記入した診療内容証明書および領収明細書
3 上記2が英文の場合、その日本語翻訳文
当院では日本語で記入いたしますので翻訳は必要ありません。
4 郵便局以外の金融機関宛支払金口座振込み依頼書。
5 印鑑(朱肉を使用するもの。)
6 保険証
7 医療費の領収書
海外でお支払いされた医療費が全額支払われるのではないのでご注意下さい。日本で治療を受けたときにかかる費用を基準とし標準額が定められています。海外で支払った医療費が標準額より大きい場合は、標準額より一部負担金相当額を控除した額が支払われ、標準額より実際の医療費が少ない場合は、実費額より一部負担金相当額を控除した額が支払われます。
医療費が支払われる対象はあくまでも日本国内で保険対象となっているものに限ります。例えば、臓器移植、人工授精などの不妊治療、性転換手術や美容整形は対象外です。自然分娩も対象外ですが、出産育児一時金が支払われますので加入している市町村でご確認下さい。
なお払戻金の請求期限は、医療費を支払った日の翌日から2年です。
看護師 宮地 淑子 |