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海外旅行傷害保険についてのお話
皆様は海外旅行傷害保険をお持ちでしょうか。今日は普段あまり見る機会の少ない保険規約についてご紹介致します。
一般的に海外旅行傷害保険には期限をつけて個人や企業で申し込まれるものとクレジットカードに付帯しているものの2種類があります。
個人や企業で申し込みますと、通常、保険証券というものが発行され、証券に証券番号、契約内容が表示されます。
クレジットカードの場合にはカードの種類によって保険の付帯内容が大きく異なります。
一度お手持ちのクレジットカードに海外旅行障害保険が付帯されているかどうか、付帯されている場合にはどのような契約内容であるかをご確認されると良いでしょう。
通常、クレジットカード付帯の保険の有効期間は日本出国日から3ヶ月以内となっています。ただし3ヶ月以降でも、期間内に受診された病気の追加治療が必要である場合には初診日から180日以内の治療費は保険の対象となります。
どちらの場合も治療費のお支払いが保険の適応外となる場合があります。
適応外となるものは一般的に次のような場合です。
・既往症 (保険期間以前に発症し医師により診断を受けているものや持病により継続的な治療を受けているもの。)
・初診の場合を除く慢性疾患
・妊娠、出産、流産、またはこれらに基づく疾患(妊娠検査も含まれます。)
・虫歯等の歯科疾病(ただし、転倒して歯が折れた場合などの治療費に関にしては事故扱いになり、通常傷害疾病治療費から支払われます。)
・健康診断費用(EP、SP、PR申請用、運転免許申請用など。)
・予防接種
・診断書発行費用
・他覚症状のないむちうち症、腰痛など
保険会社により保障の内容が若干異なりますので、詳しくはお手元の契約説明書をご覧になるか、保険会社にお問い合わせください。
医療保障内容は傷害治療費用と疾病治療費用の2つに分類されています。風邪や腹痛などの病気の場合、費用は疾病治療費から、捻挫や骨折、やけど等の事故による怪我の場合は傷害治療費から支払われます。治療にかかった費用は一回の疾病、事故につき発症日、または事故の起きた日から180日を限度に保険会社より適正と認めた金額が保険契約範囲内で支払われます。180日を越えた場合または支払い限度を越えた場合の治療費については個人でのお支払いが必要となります。
日本人がよく利用するようなクリニックや病院では各社海外旅行傷害保険をお持ちの患者様にキャッシュレスメディカルサービスを行っております。クリニックや病院より直接保険会社に医療費の請求を致しますので、患者様がお支払い頂く必要がありません。このサービスがあるかどうかは、個々のクリニックもしくは保険会社にお問い合わせください。
海外旅行傷害保険に加入されますと通常、保険証券が発行され証券番号が通知されますので受診される際には証券が有効期間内であるかをご確認の上、忘れずにお持ち下さい。
クレジットカード付帯の保険をご利用の場合は、ご本人確認と日本出国の確認が必要になりますのでカード、パスポートを忘れずにお持ち下さい。
以上海外旅行者保険の概要ですが、個人の契約内容はあらかじめ証書や契約説明書などでご確認いただくようお願いします。 |