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シンガポールにおける感染症予防法について
シンガポールでは感染症と診断された場合、政府管理の感染症センターへ医師が届出をする義務があります。
シンガポールの法律の中に、感染症のコントロールという項目があり(“感染に関する法律”です)、医師が報告の義務を怠ったり、患者が感染が拡大するであろうという行動を取った際には、法律の下で厳しく罰せられます。現在、届出の必要な感染症は、手足口病、水痘、コレラ、デング熱、ジフテリア、脳炎、ウィルス性肝炎、マラリア、麻疹(はしか)、おたふくかぜ、ペスト、ポリオ、チフス、黄熱、AIDS、HIV感染症、淋病、結核などです。
病院で感染症と診断された場合、医師はNotification of Infectious Disease(感染症通知)を感染症センターへ提出します。これには患者の情報(氏名・ID番号・学校または会社名など)、病名、治療方法を明記します。また、患者は医師の指示に従い、Isolation(隔離)またはSurveilance
(健康監視)のどちらかをとります。Isolation
(隔離)される場合はたいてい入院治療が必要な場合(例:デング熱)や飛沫感染が危惧される(例:結核やSARS)場合です。手足口病・麻疹やおたふく風邪などの場合は健康監視が行われています。Surveilance(健康監視)は基本的に自宅療養ですが、その後、環境庁または厚生省により抜き打ちで検査が行われる場合があります。例えば患者の自宅を訪問し、医師の指示通り自宅にて療養しているか、感染予防策(手洗いなど)が徹底されているか、また感染した経路や感染源の基になるようなところはないかなどです。また同様に医師にも報告してる通りに治療や経過観察をおこなっているかなどの監査が入る場合があります。これらのことが守られていない場合には法律下によって厳しく罰されます。
これらに関するガイドラインは明らかにされていませんので、いつどのような形で監査が入るかはわかりません。
シンガポールでは感染症は厳しく取り扱われています。感染症と診断された場合は必ず医師の指示を厳守するようにしてください。
看護師 宮地 淑子
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