29 Sep 2005 事務からのお知らせ その14
歯科治療費について
 

歯科治療費について

歯科治療は一般的に海外旅行障害保険では保障されませんが、事故により生じた歯科治療の場合(外傷の場合)など一部で海外旅行障害保険の保障対象となることがあります。近年、海外旅行傷害保険で外傷以外の歯科治療でも保障されるものもがありますが、基本的にキャッシュレスメディカルは受けられず、一旦ご自身で支払いをして頂きその後保健会社へ請求となります。保険契約の際に内容をよくご確認ください。

国民健康保険及び社会保険に加入されていれば, 他の医療費と同じように一部払い戻しされます。
この場合、対象は日本での保険治療が認められているものであり、日本の標準保険診
療費が査定基準となります。シンガポールの歯科治療は自由診療で歯科医院により治療費が異なります。また、日本でも歯科治療は保険の利く「保険治療」と保険の利かない「自由診療」があるように、治療方法や材料により保険請求の対象になるものとならないものがあります。必ず申請した治療費が払い戻しされるのではありませんので、治療をお受けになる際に医師にご相談下さい。

国民健康保険及び社会保険への払い戻しの申請方法は以前「国民健康保険の海外療育費制度」をご紹介した際に説明しましたのでご参照ください。社会保険の場合、申請先は勤務先の会社または社会保険事務所、健康保険組合です。国民健康保険の場合は、市町村の健康保険の窓口または国民健康保険組合です。

看護師 宮地 淑子

 

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