|
医薬品の多くは成人を対象に開発されているため、小児の適応が承認されている薬は非常に少ないです。小児の薬用量が添付文書に記載されている医薬品は、全医薬品の13%程度といわれています。
適応が承認されていないからといって、小児に使用できないわけではなく、禁忌の項目に小児の使用禁止との記載がなければ、医師の裁量で使用することは可能です。添付文書に小児の薬用量が記載されていれば、それにしたがって使用すればいいわけですが、ない場合は成人の薬用量から推定し決めることとなります。また、記載があっても大ざっぱなものが多いので、調節が必要となる場合も少なくありません。以前は体重あたりから換算されることが多かったのですが、この方法では実際に調べた薬物動態から得られる値とあまり一致しないということがわかりました。その一方で、体表面積から計算される値は、より薬物動態から得られる値に近いことがわかり、現在ではこれを用いて決めるのがよいとされています。
便宜的には1歳で成人の1/4、3歳で1/3、6歳で1/2、9歳で2/3、12歳で3/4となります。ただし、これが利用できるのは幼児以降であり、薬を代謝、排泄するための肝臓や腎臓の働きがまだ十分に発達していない新生児や乳児には当てはまりません。新生児や乳児には、より慎重な量の決定が必要であり、体重6Kgの乳児では成人の1/7〜1/10ぐらいとなります。
そしてこれはあくまでも目安であって、薬剤によってはその性質によりこれより大量な投与を必要とするものがあったり、逆に少量にすべき薬もあります。同一年齢でも個人差がありますので、そういったことも考慮して常に患者さんの状態を観察しながら投与量を決める必要があります。
大西 洋一
|