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日本の健康保険への医療費申告について
海外で治療を受けた時の医療費について、日本で加入している国民健康保険や企業の健康保険でも国内での医療費と同じように保険給付が受けられます。
ただし医療費の全額を一時的に自己負担もしくは会社負担する必要があります。本人もしくは会社が、後に日本で保険給付のための請求手続きを行うことによって保険給付金が支払われます。
この場合、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく自己負担分(3割)があります。また、支給される範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られ、国内の医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されなおされます。ですから、必ずしもかかった費用の7割が戻ってくるわけではありません。また、健康保険はもちろん傷害保険ではありませんので、死亡・後遺障害保険金はなく、救援者費用など関連費用はカバーされません。
全額給付はされませんが、一般的な海外旅行傷害保険ではカバーされない既往症にある慢性疾患や歯科治療も対象となります。また、180日間保障といった期限もありません。こういった海外旅行傷害保険でカバーされないようなケースで健康保険は役立ちます。
申請時に必要なものは所定の用紙による領収明細書、診療内容明細書もしくは治療内容のわかる証拠書類です。通常は受診したクリニック、病院の医師に記入してサインをもらうことになります。また、外国語で記入の場合は翻訳文もつける必要があります。 |