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海外旅行傷害保険についての注意事項
今回は損害保険会社の海外旅行傷害保険をご利用の方へのいくつかの注意事項をご案内します。
海外旅行傷害保険は外来から手術、入院まで幅広くカバーされ、非常に安心な保険ですが、万能なわけではありません。例えば高血圧や高脂血症で既に日本で治療を受けていた場合、これらに関しては保険でカバーされません。旅行開始前に存在する疾患(既往症)に関しては保険対象外となります。旅行開始後に出現した症状でも、怪我の後遺症のように、原因となる傷害や疾病が旅行開始前にあった場合には保険対象外となります。また、出発前に日本で受けた健康診断で何か異常を指摘され精密検査を行う場合も、同じ理由から保険対象外となります。あくまでも旅行開始後に発症した疾患が対象になるわけです。その他、歯科治療(怪我の場合をのぞく)、妊娠に関係する疾患、予防接種や健康診断も保険対象外です。
次に保障期間についてですが、疾病の場合は初診日から180日となります。怪我など傷害の場合は初診日ではなく受傷日からの計算になりますのでご注意ください。たとえ保険契約期間が終了したあとも、保険契約期間内に治療を開始している疾病、傷害に関しては180日間は保険の対象となり、継続して治療を受けることができます。また、日本に帰国し、継続して治療を受けることになった場合も保険の対象となります。
保険での限度額は契約によりますが、ここで言う限度額とは保険で補償される総額ではありません。一疾患、傷害につきの限度額です。仮に大きな手術などで限度額まで保険での補償を受けても、他の疾患であれば限度額まで補償を受ける事ができます。
過去の疾病や傷害に関係する疾病、傷害の場合は同一の疾患とみなされる可能性があることにご注意ください。その場合には保障期間や限度額は包括されます。
カバーされる医療費についてですが、それに伴う診断書や紹介状は原則として保険の対象とはなりません。
以上、簡単にご紹介いたしましたが、あくまでも保険会社、個々の契約によって内容は異なります。詳しくは個々の保険会社にお問い合わせいただくか、ご契約のしおりでご確認ください。 |