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就労パスのための健康診断について
シンガポールの就労パスは現在4種類あります。P1、P2、Q1そしてSパスです。就労パスを申請し認可が下りれば、健康診断を受けることが義務付けられています。しかし、P1、P2パスでは健康診断は不要になります。また、Q1、Sパスにおいても2年以内の新規登録や更新においても必要のない場合があります。これらは、シンガポール労働省が個人のデーターをもとに検討します。この検討方法は極秘にされており、個人により異なりますので、前もって知ることは不可能です。就労パスが下りれば健康診断が否かどうか書類で報告されます。所定の用紙が労働省から送付されます。その用紙を持参し医師の診察を受けるようになります。
就労パスの健康診断は、胸部レントゲン、HIV検査そして医師の診察より成り立ちます。ここで、健康診断を受けるにあたり注意していただきたいことをお話しいたします。
1.胸部レントゲン、HIV検査の結果は過去3ヶ月以内のものであること。
2.検査結果は英語で記入されていること。
日本で検査を受けた場合でも、レントゲン及びHIV検査の結果が英語で記入されていれば問題はありません。しかし、日本語で記入されている場合は無効であり、シンガポールにて翻訳(日本人医師にて)された場合も無効です。原本の検査結果が英語でなくてはなりません。
例えば:胸部レントゲンはChestX−Ray、HIV抗体はHIVantibody、正常はNormal、陰性や(−)はNegativeというように英語で記入されている必要があります。日本でお受けになる場合このような点に注意し、あらかじめ検査結果は英語で明確に記入するように医師にお伝えください。また。病院名や医師名もすべて英語で記入されていることを確認してください。
3.新規に就労パスを手続きした場合は日本での健康診断も認められますが、就労パスの更新時の健康診断はシンガポールで行われなければなりません。
4.所定の健康診断用紙に検査結果が添えつけされていること。
合計3枚の書類になります。(健康診断書、HIV抗体検査結果、胸部レントゲン結果)
以上のことに注意して、健康診断をお受け下さい。詳細につきましてはシンガポール労働省から送付される添付書類を確認してください。
看護師 宮地 淑子 |